皆様、こんにちは。

1 イントロ

 今回は養育費に関するお話です。
 養育費は実際には離婚後に支払いを開始します。そのため、離婚を成立させる前に毎月の支払額をきちんと取り決めておく必要があります。
 ところが、一旦決めた養育費の支払額を変更させられることがあるのです。

2 審判例の傾向

 現在の養育費の算定は、主に標準的算定方式が定着しています。私たちはよく算定表と呼ばれるグラフを利用して、当事者双方の所得を比較しながらおおよその養育費の見当をつけています。

 したがって、養育費は離婚前の双方の事情を基に検討されるわけです。

 もっとも、離婚後に当事者間を取り巻く事情が変化していくことが多々あります。例えば、一方が再婚した場合です。養育費を支払っている者が再婚した場合、その後新たな配偶者との間に子供が生まれたら、その子の扶養義務も全うしなければならなくなります。他にも、養育費の支払いを受けていた者が再婚をした場合、その再婚相手はおそらく世帯を養えるだけの収入がある人物である可能性が高く、元配偶者にめいいっぱい扶養してもらう必要性は少なくなります。

 このような事情が発生した場合、優先的に養育しなければならない者や養育してくれる者がいるわけですから、元配偶者としては自分が頑張って養育費を払う必要がないのでは?ということになります。

 民法880条によれば、「事情に変更が生じたときは」「協議又は審判の内容を変更又は取消しをすることができ」ます。

 同条の「事情に変更」という点については、裁判所ではおおよそ、前の審判又は協議際に考慮されてその前提ないし基準とされていた事情又は当事者が予見し得た事情が後に変わったことを指すと考えています。そして、現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要な事情の変更でなければならないと考えられているようです(福岡高裁宮崎支部昭和56年3月10日決定)。

3 具体例

 離婚後に養育費の減額が認められた例としては、再婚相手がお子さんと養子縁組を行ったケースです。この場合、再婚相手が第1次的な扶養義務を負うことになったので、元の配偶者による扶養義務が後退したと考えられます。

 他にも支払義務を負っている元配偶者の収入が激減し、かつ支払いを受けている側に新たな家庭(おそらく再婚相手)ができた場合にも、定められた養育費を支払い続けていくことができないケースも該当します。

4 前提となる事情に誤りがある場合

 事後の事情の変更ではありませんが、そもそも養育費を決める前提となる事情が間違っていた場合はどうなるのでしょうか。

 裁判所はやはり養育費の金額の変更を認める可能性が高いと考えられます。

 例として、公正証書でお子さんの2人の養育費を毎月各7万円(合計14万円)とまとめていたケースを紹介いたします。養育費の支払義務を負っていた側の給与額では養育費の支払いを続けていくことは困難でした。それでも養育費を何とか支払おうと両親から援助を受けていたのですが、その援助も実は他人からの借金であったことが判明したのです。

 このケースでは、支払義務者の給与所得額など、公正証書を作成する前の時点での事情も考慮しつつ、毎月14万円の養育費から減額すべきという判断が下されました(東京家裁平成18年6月29日審判)。

5 おわりに

 一連の審判例を見て感じられる裁判所のスタンスは、当事者双方の経済的状態を比較して、一方が離婚に伴い困窮したり無理をすることがないように調整を図ろうとしているところでしょうか。

 もっとも、養育費の支払いを受けている側としては、元配偶者がさっさと再婚して子供ができたからと言われて養育費が減額されるなんて、とても迷惑な話でしょう。

 しかし、離婚した以上再婚し、新たに子供を作ることは何ら禁止されませんので、離婚することの意味を今一度思い返していただくほかありません。ご自身も再婚する自由があるわけですから。

 今回もお付き合いいただきありがとうございました。