今回は、離婚の財産分与のうち、預貯金の財産分与についてお話したいと思います。
財産分与の対象となる財産には、預貯金が含まれることについては一般的にみなさん知られていることだろうと思います。
そして、預貯金については、原則として別居時の残高を基準としてその額を確定していくこととなります。
しかし、この別居時の残高がいくらであるのかについては、夫婦が所持している通帳の全てが開示されれば、その額は明らかとなるのですが、そうでない場合には、夫婦が婚姻中に形成した預貯金の額がいくらとなるのかなかなか判別しないことがあります。
実際にみなさんの相談を受ける中で、開示された通帳の額を見て、「もっと預貯金があるはずだ」とおっしゃる方は非常に多いです。
開示を求める側としては、何らかの手がかりに基づいて、考えうるすべて通帳の開示を求めるのですが、その手がかりを示さずに開示を求めた場合、開示を求められた側としては、あってはいけないことですが、すべての通帳を出していない場合も大いにありうると思われます。ただ、開示を求める側としても、手がかりがない状態では「これが全ての通帳です」と言われるとなかなかそれ以上進んで、開示を求めるのは難しくなります。
特に、夫婦の財産について普段から、夫婦の片方に財産の管理を任せっきりになっている場合には、夫婦の財産をどの銀行のどの支店に管理しているのか把握していないことが多く、手がかりを見つけることができない場合が多いです。
本来、財産分与は夫婦が共同形成した財産を寄与率に従って平等に清算するものですから、夫婦の片方だけが得をするということがあってはならないはずです。そのためにも、相手がどの金融機関に口座を開設しているのか、あるいは普段の給与の使い道について、夫婦がお互いに気を配っておくことをおすすめします。
もし、どのような点に気を配ればいいのか分からないという方がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
弁護士 合田 恵介