こんにちは。今日は、離婚調停に同行させていただきながら思うことを書いてみようと思います。

 離婚調停でよく思うことが財産分与で争うと長期化するということです。

 例えば、婚姻中に共に暮らしてきた家が借家でなく持ち家であった場合、その家を今後どうするかは重大事です。その家にどちらかが居住し続けるのか、処分してしまうのか。ローンが残っている場合は、ローンを支払い続けるのか、誰が支払い続けるのかも含めて話し合わなければなりません。

 当該不動産に誰も居住しないとなって処分する場合には、残ローンが不動産の時価額を上回る場合(オーバーローン)この残ったローンの支払いを誰が負担するか話合わなければなりません。

 また、当該不動産に奥様とお子様が住み続ける場合に、ローンが残っていると誰がこのローンを支払うのか問題になります。夫が期間限定で元妻とお子様に居住を認めた場合には、元妻が行政に児童扶養手当の申請をする際の要件との関係で気を付けなければならないことがあります。元夫が住居の賃料やローンを支払ってくれているばあいには、元夫に扶養されているとみなされる恐れがあるためです。かといって、元夫に元夫所有の当該不動産の賃料を支払うとすると元夫には所得税がかかる場合があるので要注意です。

 このように、財産分与の不動産一つとっても争いになる要素がまだまだあるのです。その他の預貯金、有価証券、自動車等の動産まで含めて夫婦共有財産・固有財産の主張を合わせて解決しようと思うと「長期化する」という点に納得していただけるのではないかと思います。

 やはり、財産分与でもめそうだなとご心配な方は早めに私達弁護士にご相談される事をお勧めします。