離婚を考える際には、「どのようにして離婚を成立させるか」という成立までの過程を考えることが大事ですが、それと同じくらいに「離婚後の自分の生活はどのようになるだろう」という離婚後の見通しを考えることも大事です。

 現代においては、女性も男性同様に社会において職を持ち、活躍しています。離婚とともに子の親権を得た場合でも、離婚後に養育費だけでなく、自身の収入で家計を賄うことも多いです。

 さて、収入と言えば所得税です。稼いだら税金の問題が生じる、このことは離婚を経ていても当然の理です。離婚後、自分も働いて生きていくというなら、税金の扱いも知らなければなりません。

 所得税については、扶養控除というものがあります。納税者について扶養親族の存在が認められれば、収入金額から一定額を控除することが認められます。この扶養控除の扱い、夫婦円満で収入を一つの家計としているうちはあまり意識することがないです。しかし、子がいるのに離婚をした場合には注意が必要です。即ち、子につきどちらが扶養親族と扱うことができるのか。

 親権者となった側が当然に子を扶養親族とすることができるのでしょうか。

 扶養親族については所得税法上に定義があり、大まかにいうと「配偶者以外の親族で納税者と生計を一にしており、所得金額が38万円以下の者」というものです。未成年の子は、大体これに当てはまります。離婚後、夫婦のどちらが子を扶養親族とできるかについては、「生計を一にする」という部分に注目する必要があります。

 生計を一にしているか否かの判断については、実際に同居しているかどうかよりも、扶養親族の扶養にかかる費用をどれだけ負担しているかの方が重視されているようです。控除の趣旨からして、現に扶養親族のために多額の出費を行なっているのに控除が認められず税金も多く持っていかれるのでは、公平に反するという考えでもあるのだと思われます。

 例えば、自分でも収入を得てはいるが、月々多額の養育費をもらい、子の生活費も教育費もほとんどそれで賄っているような状況では、離婚相手の方が扶養控除を受けられることになるでしょう。(離婚で親権を渡し、養育費を支払っている側からすると、子の生計がもっぱら養育費で賄われているのであれば、きちんと扶養控除の恩恵に与った方がいいです。特に、離婚相手が働いていないなら、争いにもならないでしょう。親権者でなくなったのだから関係ないなどと、この点を疎かにしない方がいいと思います。)

 以上は、離婚が成立した場合だけでなく、別居にとどまる場合でも同じ考え方になります。

 なお、税実務上は、「双方がともに控除を受けることにならないなら、どちらを控除が受けられる者としても差し支えない」とされているようです。(以前、この点が表れた案件で税務署に尋ねてみたところ、そのようなことを言われたことがあります。)つまり、お互いがこの点に合意するのであれば、税務署は口を挟んでこないようですので、事後に揉めるのが嫌であれば、離婚に際してきっちり決めておくのが良いでしょう。