1 誤解していませんか

 離婚をした際に、「年金分割」という制度が利用できることについては、一般の方もご存じの方が増えてきたかと思われます。ただ、この制度を利用すれば、「夫(妻)の受け取る年金額の半分をもらえる。」との誤解をされている方が多いように感じます。

 結論から言いますと、この制度は、夫(妻)の将来受け取るべき年金額の半分を妻(夫)がもらえるようになる「お得な」制度ではありません。では、具体的には何を分割する制度なのでしょうか。

 今回は、年金分割が一番問題となるケースである、「夫がサラリーマン(厚生年金に加入)、 妻が専業主婦(国民年金に加入)」であるケースを念頭に、年金分割制度が導入された背景に触れつつ説明したいと思います。

2 年金分割導入の背景

 そもそも、年金分割制度が導入された背景としては、上記のようなケースでは、夫と妻との間で老後にもらえる年金額に大きな差があるために、離婚した場合に低い金額の年金しかもらえない妻が、離婚後に生活に困窮する事態になることを恐れて離婚を躊躇していたということが挙げられます。

 すなわち、厚生年金は、全国民が加入する「基礎年金(いわゆる1階部分)」に加え、賃金に応じた保険料を支払うことで、支払保険料に応じた額の年金を受給できる「上乗せ部分(いわゆる2階部分)」から構成されているのですが、上記のケースですと、夫は1・2階両方がもらえるのに対して、厚生年金に加入していない妻は1階部分しかもらえないということが離婚の障壁になっていたのです。

 そこで、本来、国民年金しかもらえないはずの妻が、年金差額を理由に離婚を躊躇しなくても大丈夫なようにと、夫との間の年金差額を公平にしようということで導入されたのが年金分割制度なのです(詳細は割愛しますが、合意分割制度と3号分割制度が併用されています)。

3 分割されるのは、婚姻中の夫の保険料納付実績

 そして、夫婦間の年金差額を最も公平にする手段として考えられたのが、「上乗せ部分(2階部分)」のために婚姻期間中夫が支払った保険料総額の半分を、妻が専業主婦として貢献した分として妻が支払ったものとみなし、妻の保険料納付実績に加えるというやり方です(これにより、専業主婦の妻は、婚姻期間中、夫が支払った保険料の半額を基準に厚生年金を受け取ることができます)。

 つまり、年金分割制度で分割されるのは、年金額そのものではなく、婚姻中の厚生年金(又は公務員等の加入する共済年金)の保険料納付実績(払込保険料の総額)なのです(保険料納付実績の半分を反映させるだけということは、たとえば婚姻期間が短い場合等には、年金分割をしたとしても、妻が受け取れる年金額は夫の年金額よりも著しく低くなってしまいます)。

4 結論

 このように、年金分割制度は、結果的に夫(妻)の年金額の一部を分割するものではありますが、単純に年金額を分割する制度ではないため、大抵の場合もらえる年金額は期待していたほど増えないことが多いと思われます。離婚を希望される専業主婦の方、過度な期待は禁物です。

弁護士 森 惇一