家族で居住するマイホームの住宅ローン。離婚時には、どうなってしまうのでしょうか?
離婚時の住宅ローンの取り扱いをめぐっては、夫婦間で問題になることがかなり多いのですが、実務ではどのような処理がなされているのかについて説明します。
1 財産分与で考慮するパターン
婚姻後、夫婦共同の住居を購入するために負担した住宅ローンは、名義の有無にかかわらず実質的には夫婦共同の債務であると考えられますので、基本的には財産分与において消極財産(マイナスの財産)として清算されるという処理がなされています。
積極財産(プラスの財産)が充分にあって、住宅ローンを差し引いたとしても、余剰が出る場合は、上記のような処理で問題ないのですが、住宅がオーバーローン状態で、積極財産を考慮したとしても債務超過になってしまう場合は、問題です。
というのも、財産分与制度は、積極財産の清算と考えるのが実務の多数説ですので、債務超過になってしまう場合、残債務のみを分割することはできないとされているからです。
最近では、不動産の時価は下落するか横ばい状態が続く中で、相談に来られる依頼者の方々のほとんどは、オーバーローン物件を抱えています。財産分与で考慮できないとなるとどうしたら良いのでしょう・・・?
2 養育費で考慮するパターン
そこで、考えられるのが養育費の算定にあたって、住宅ローンを考慮する方法です。
上記のとおり、住宅ローンは基本的には、財産分与で考慮しましょうというのが実務の考え方ですが、債務超過で財産分与ができないにもかかわらず、実質的には夫婦共同の債務である住宅ローンを債務者が一人で負担しなければならないというのでは、あまりに不公平でしょう。
住宅ローンを養育費で考慮するとして、具体的にはどのような方法があるのでしょうか。
様々な方法が考えられますが、大きく二つに分けると、
① 住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法
② 標準的な算定方式によって算定された養育費から、一定額を控除する方法が挙げられます。
①の方法をとる場合は、総収入から住宅ローンの支払額を控除した額を総収入とみて養育費を算定する方法が、分かりやすいと思います。
②の方法をとる場合は、住宅ローンは家賃より高額な場合もありますので、全額控除するのではなく、一定割合を控除したり、権利者の住居費相当額を控除するのが良いのではないでしょうか。
ところで、養育費算定で住宅ローンを考慮する方法は、余り一般的ではないのか、調停や審判で、「住宅ローンを養育費算定で考慮するべきだ!」という主張をすると、調停委員や裁判官、相手方の代理人から、以下のように、様々な反論が出てくることが多いです。この場を借りて一部紹介しましょう。
まず、「住宅ローンは財産分与の話でしょ~。」ということを言われることが多いです。前述しましたように、住宅ローンは基本的には、財産分与で処理することになっていますので、このようなことを言っているのだと考えられます(そもそも、養育費の算定でローンを考慮する方法があることを知らない調停委員も稀におられますが・・・)
しかし、債務超過の場合には、財産分与で債務の分割はできないことになっていますので、この反論は債務超過事例には当てはまらないのではないでしょうか(債務の分割をしてくれるというなら話は別ですが。)。
次に、「住宅ローンの返済は財産の形成だからね~。」と言われることもあります。
たしかに、住宅ローンはたんなる債務の返済ではなく、資産形成的側面があるので、養育費で考慮してしまうと、お子さんの生活を保持する義務よりも、自分の財産形成を優先させる結果にもなり得ます。
もっとも、既にオーバーローン物件を売却してしまった場合や、売却予定であるときは、資産形成の側面はなくなり、たんなる夫婦共同の債務と同視できるため、養育費算定にあたって、住宅ローンを考慮することが相当な場合もあるでしょう。
また、養育費の権利者が住宅に住み続けるにもかかわらず、義務者による住宅ローンの支払い継続を希望しているような場合でも、養育費算定にあたって住宅ローンを考慮するのが相当でしょう。
離婚と住宅ローンをめぐって、かなり複雑な問題があることを理解してもらえたでしょうか。
オーバーローン物件をお持ちの方で、配偶者との離婚を検討されている方は、是非とも弁護士にご相談されることをおすすめします。