夫婦が様々ないさかいの末、離婚を選択した場合、離婚届を出すまでに、すべての問題が片付いていればよいですが、なかなかそういうわけにはいきません。
不貞の発覚などでお互い感情的になり、とにかく急いで離婚届を出してしまったり、相手と話し合うことが面倒で問題を残したまま離婚届だけを出してしまい、後で生活が落ち着き、冷静になってから子どもの問題(親権、養育費等)や金銭的な問題(財産分与、養育費等)で後から後悔する人は意外に多いようです。
離婚後、離婚時の離婚条件、内容について後悔を感じている方は、泣き寝入りしたり、諦めたりせずに、出来るだけ早めに弁護士にご相談ください。
例えば、財産分与は、離婚のときから2年の間、請求することができます(民法768条2項)。これは、離婚について、どちらが悪いといった、有責性や慰謝料の話とは関係なく、夫婦で同居して協力して財産を作り上げたことにより、当然に発生する権利ですので、「不倫をしたから財産分与はもらえない」というようなことはありません。
また、離婚をしても、両親それぞれが子供の親であることは変わらないので、親から養育費をもらうことは子どもの権利です。離婚をした後でも、子どもが成人に達するまでの間は、当然に請求することができます。したがって、 「勝手に家を出て行ったから、養育費は払わない」などと言われても、これを否定し、親なので支払いの義務はありますと主張することができます。
さらに、その他のお金のやり取りや、細かいもめごとが残っている場合には、まとめて離婚後の紛争解決という形で、話し合いや家庭裁判所での調停をすることも可能です。
弁護士 井上真理