離婚については、調停前置主義が採られているため、調停を経なければなりません。そのため、離婚をする者にとって、調停とは、重要になってきます。
 そこで、離婚調停について思うことについて述べていきたいと思います。

 まず、離婚調停においては、当事者が交互に調停室に呼ばれ、調停委員と話合いをします。そのため、当事者同士は基本的に顔を合わせることはありません。
 このことには、当事者同士が直接顔を合わせたときの感情的な対立を防ぐというメリットがあります。
 また、当事者同士が顔をあわせないことによって、本人の前ではいえないことがいえるという心理的効果も期待でできるでしょう。
 ただ、調停委員を介して話合いがなされるため、直接話合いをする場合と異なり、細かいニュアンスが伝わりづらい面があるのも事実です。現に私も、調停委員が相手方に誤って事実を伝えたためトラブルになったというケースを耳にしています。

 また、離婚調停においては、離婚そのものよりも、養育費、面会交流及び財産分与等が問題になるケースが多いです。
 もちろん、離婚事由そのものが争われる円満調停というものも中にあります。
 しかし、多くは、離婚することを前提にその他の条件等を詰める離婚調停が多いです。
 そして、調停の性質上、話しが細部に及ぶことが多いです。例えば、面会交流についても単に年何回交流を実施するか定めるだけでなく、面会の時間やお泊りを要する条件にするかといったことまで定められることがあります。

 以上、離婚調停について思うことについて述べました。また、機会があれば、述べてみたいと思います。

弁護士 大河内由紀