今回は、婚姻費用を算定するにあたり、義務者(婚姻費用を支払う側のことをいいます。通常は夫ですね。)が住宅ローンを支払っていて、権利者(婚姻費用をもらう側です。通常は妻となります。)がその家に住んでいるような場合、義務者が住宅ローンを負担している事情を、どのように考慮するかということについてお話ししたいと思います。

 まず、通常の場合の婚姻費用の算定方法についてですが、算定表というものがあり、これを参考にします。算定表は、縦軸に義務者の年収、横軸に権利者の年収が25万円ずつ刻みで記されており、根拠となる資料に基づくそれぞれの収入が交わる点で、婚姻費用の額を決めます。

 通常は、この算定表を用いて、婚姻費用を決めるわけですが、今回のテーマのような住宅ローンが関わる場合はどうすべきでしょうか。

 そもそも、この算定表は、権利者らの住居費の分も含まれているとされています。つまり、権利者は、算定表で算出された金額の中で住居費を支払いなさいねということになります。ですから、権利者が賃貸住宅に住んでいる場合はあまり問題にならないのですが、権利者が住宅ローンの残っている家に住んでいる場合、住宅ローンを考慮せずにそのまま算定表通りに婚姻費用を受け取れるのか(この場合、義務者は婚姻費用と住宅ローンを負担することになります。)、それとも義務者は住宅ローンを含めた額を婚姻費用として支払えばよいのかが問題となるわけです。

 これについては、一般的には、義務者が二重払いとなる分については控除して払うという方法で調整することが多いようです。

 ただ、そうすると、住宅ローンが非常に高額で、住宅ローン相当額を控除すると、算定表の額を超えてしまう場合、婚姻費用を支払わなくてよいのかということになってしまいます。

 この点について、東京家裁平成22年11月24日審判は、義務者による住宅ローンの支払いを考慮し、標準的算定方式で算出される金額から、権利者の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除して婚姻費用を算定するのが相当であるとしています。

 これによれば、住宅ローン相当額がまるまる控除されるわけではなく、権利者の収入に応じた標準的な家賃分が控除されることになります。

 なお、離婚後、義務者の住む家をどう分けるか、また住宅ローンの残額をどのように払っていくかは、別途財産分与で協議することになります。