今回は、有責配偶者からの婚姻費用請求を認めなかった裁判例をご紹介いたします。
夫婦は、他方配偶者に対して、扶養義務として、自己と同程度の生活を保持する義務(生活保持義務)を負っています。
この義務を全うするため、たとえ別居していても、自己との生活を被扶養者となる他方配偶者に保持するために生活費等を負担しなくてはならず(これが婚姻費用です。)、婚姻費用の算定表にも生活保持義務の考え方が反映されています。
今回ご紹介する裁判例(福岡高等裁判所宮崎支部平成17年3月15日決定)は、被扶養者側に有責行為(不貞行為)が存した場合にも、扶養者になお婚姻費用を分担する義務があるか争われました。
同決定は
「相手方は,Fと不貞に及び,これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり,これにつき相手方は,有責配偶者であり,その相手方か婚姻関係が破綻したものとして抗告人に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは,一組の男女の永続的な精神的,経済的及び性的な紐帯である婚姻共同生活体が崩壊し,最早,夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから,このような相手方から抗告人に対して,婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されない」
として、婚姻費用の請求を認めませんでした。
本件にあっては、相手方の不貞行為によって婚姻関係が破綻したことに加えて、相手方が離婚訴訟を提起しているという特殊性から、相手方は夫婦間の協力扶助義務が喪失したことを自認しており、扶助義務の現われである婚姻費用を求めることは信義則に反している(相手方の矛盾挙動といえるでしょう)と判断していることがポイントといえます。