妻が、夫名義のカードで借り入れをした借金が残っているのですが、離婚する際、これを妻にも負担させることは出来ないものでしょうか?

 こういうご相談は多いです。

 家計を妻に任せていたので、知らない間に妻が勝手に私のカードや家族カードで多額の借り入れをしていたということもよく聞きます。

 結論から申し上げると、ご夫婦の財産が債務超過に陥っている場合、債務の負担を認めることについては実務上極めて消極的です。調停で債務負担に合意することはありますが、裁判・審判で積極的に債務の負担を認めたものは実際にみたことがありません。債務負担を認めた審判・判決だと言われるものを見たこともありますが、よく読むと実際には違うものでした。

 無理だと決めつけるもの弁護士としてどうかと思うので幾つか具体的に検討をしておきます。

①【夫:債務500万円、妻:資産なし】

 このようなシンプルな事案では、裁判所が妻に1000万円の債務を負担させる財産分与を認めることはまず無いでしょう。

②【夫:住宅ローン3000万円、妻:不動産2000万円】

 単純に考えると、債務超過なので、財産分与が認められないのかというと、この場合、妻の不動産登記名義を夫へ変更することで通常は処理されています。

 オーバーローン部分の1000万円の半分の500万円を妻に負担させることはできないのか?と仰る方もおられますが、通常認められていません。債務を負担させることが認められていないからだとか、住宅ローンは資産形成に資するものだから、最終的には資産として残る以上、夫が全額負担するのが公平だとか言われています。

③【夫:債務3000万円、妻:不動産2000万円】

 夫の債務が住宅ローンではない場合です。この場合も、通常、妻の不動産登記名義を夫へ変更することで処理されることが多いと思います。妻の不動産に抵当権を付ける場合もあります。この場合、資産形成に資するということでは説明ができません。債務の負担を認めないということでしか説明がつかないと思われます。

 ただ、夫の債務が、夫のギャンブルでできたものなど、婚姻生活の維持とは関係なく生じたものであれば、全く、考慮されません。具体的には、妻名義の不動産に共有持分権を設定することや妻が1000万円を給付することで解決が図られることが多いと思います。

 では、反対に、妻のギャンブルなどで夫の債務が生じた場合はどうでしょうか。

 夫婦間の公平を考えれば、夫の債務は妻が返済すべきですので、妻の不動産登記名義を夫へ変更し、尚且つ、残債務1000万円を妻が負担すべきでしょう。このような場合は、財産分与というより、慰謝料として解決されることの方がしっくりくる気がします。

 どちらかのギャンブル癖でできた借金はきちんと考慮すべきですが、そもそも、ギャンブルでできた債務なのか、また、その額が幾らかのかの立証は容易ではないでしょうから、弁護士ご相談された方がいいとおもます。

 債務超過だからということだけで諦めずにどういった経緯でできた債務であるかをしっかり伝えてご相談ください。その際、証拠を残されていれば非常に助かります。