今回は、婚姻無効に関するお話しをしてみます。
民法742条が婚姻の無効について規定しています。
まず、同条からすると、人違いその他の事由によって、当事者間に婚姻をする意思がないとき、婚姻は無効となります(同条1号)。
ここで、婚姻をする意思とは、社会通念上、夫婦と認められる生活共同体の創設を真に欲する意思をいうと解されています(最判44年10月31日)。したがって、条文にあるような人違いをしていた場合は、真にその人と生活共同体を作ろうなどという意思がない以上、婚姻は無効となります。
また、外国人が在留資格を得るために婚姻夫婦のように見せかける偽装婚姻も、無効です。なお、統一教会の合同結婚式における婚姻が無効とされた例もあります(福岡地判平成5年10月7日)。同じ思想の下に集合した男女が、集団で結婚式という儀式を行うものにすぎず、上述したような婚姻意思を欠くからです。
次に、同条は、当事者が婚姻の届出をしないときと定めていますが(2号本文)、かかる婚姻の届出は、「届出」の回で述べたように、創設的届出であるため、無効以前の婚姻不成立といえるのかもしれません。また、創設的届出は、その届出があって初めて、婚姻の効力が発生するわけですから、届出以前に、婚姻しようという意思があっても、届出時に失われていれば、婚姻の効力は生じないはずです。
このため、婚姻届作成後に、当事者の一方が死亡し、その後、その婚姻届が提出されても、婚姻は無効となります。届出時には、死者の婚姻意思を観念できないからです。他方、婚姻届作成後、当事者の一方が意識を失い、意思能力をなくした後、その婚姻届が提出された場合、一応、婚姻は有効に成立するとされています(最判昭和44年4月3日)。意識を失う前に、翻意した等特段の事情がない限り、意識が戻れば婚姻意思は継続していたとの推定が及ぶからです。
とすれば、婚姻届作成後、届出前に翻意した場合はもちろん、無効となりますが、翻意したことを相手方又は戸籍事務管掌者に対し明示しておかなければなりません。前者については内容証明郵便等の文書送付、後者については婚姻届の不受理申出書提出等が求められます。
なお、相手方に無断で提出した婚姻の届出は、当然、無効ですが、相手方が届出の事実を知って、その届出を容認するような態度を示した場合には、無効な婚姻を黙示に追認したものとして、届出時に遡って婚姻は有効となります(最判昭和27年10月3日)。
ただ、婚姻意思がないのに婚姻届が提出された後、協議離婚届が提出された場合であっても、この離婚届が速やかに配偶者のない戸籍状態にするための手段と認められるときには、婚姻の追認とはみなさないという裁判例があります(東京高判昭和59年5月29日)。
婚姻の無効を主張する場合、いきなり婚姻無効の訴えをすることはできず、まず、調停を申し立てなければなりません(家事審判法18条)。原則として、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所となります(家事審判規則129条1項)。
調停が不調となり、審判もなされなければ、婚姻無効の訴えを提起することができます。この場合、調停と異なり、管轄は、当事者何れの住所地を管轄する家庭裁判所にも認められています(人事訴訟法4条1項、民事訴訟法4条2項)。なお、当事者が既に死亡しているような場合は、検察官を相手取って訴えを提起することになります(人事訴訟法12条3項)。
婚姻無効が確定した場合、戸籍の訂正は、確定してから1か月以内に申請しなければなりません(戸籍法116条)。この申請は、婚姻で新たに編成された戸籍のある役場に対して行うことになります。