保証の分類に、個人保証、法人保証、機関保証という分け方があります。個人保証というのは保証人が普通の個人(自然人)であるもの、法人保証は保証人が会社のような法人であるものです。
機関保証は、法人保証のうち保証を業としている機関による保証を指し、日常生活上では家を借りるときや融資を受けるときに求められる保証会社の介在が最も身近なものでしょう。(他には、中小企業が融資を受けるときに利用される信用保証協会などがあります。)
個人と法人を比較すると、法人の方が資力、知識、判断能力に優れていることが多いです。個人はそれらの点で不安があることが多く、それにもかかわらず人情や義理などで否応なく保証を引き受けてしまう場合が多いです。そのため、個人保証の危険性は古くから言われ、民法や特別法などにより保証人保護の手当てが図られることもありました。
現在、政府の方で債権法の改正が検討されていますが、そこでも個人保証をどうしたものか、(特に貸金等根保証と事業者の貸金等債務の保証は)原則禁止も視野に入れながら検討されているようです。
一方で、個人保証は、価値の高い物的担保を用意することのできない個人が、信用を頼りに資金を調達するための有効手段でもあります。中小企業などは、経営者が保証人になることで調達できた資金で事業を回していることが多いという実態もあります。そのため、いわゆる経営者保証など、存続させるべきという見解もあります。
個人保証については、これからも法改正などでいろいろと変わっては行きそうです。ただ、現在ではまだ危険性が高いことに変わりはないので、保証を頼まれても、保証により自分が何かのメリットを得られるのか、債務者本人の信用性はどの程度か(ここでの信用とは、人間性というより資力・収益力です。)、保証により生じる責任はどの程度のものになるか、などをよくよく検討すべきです。