こんにちは。今日は入管申請業務についてご紹介します。

 私も含め、当事務所の弁護士の何名かは、弁護士会に届出を行っており、入管申請取次業務を行うことができます。
 外国人のお客様のビザの申請業務をすることが出来るということです。

 通常、ビザの申請取次というと行政書士の業務というイメージを持っている人も多いのではないかと思いますが、行政書士ではなく弁護士が申請取次業務を行うことのメリットは、どこにあるのでしょうか。

 一番わかりやすいのは、外国人のお客様の裁判中や裁判後に、ビザの更新、変更が必要になった場合です。裁判でお客様の代理人として活動している弁護士ですから、事情を一番よくわかっています。資料や証拠関係も既にほとんど揃っている場合も多いでしょう。そして、代理人弁護士であれば必要な書類も、入管に対して今回の申請の背景や特殊な事情など、どのような説明をすべきであるかもわかりますので、適切な書類を素早くそろえて、申請することが可能なのです。

 例えば、外国人のお客様が日本人と離婚した場合、一定の要件が満たされているかを検討して、「日本人の配偶者等」のビザから「定住者」などのビザに変更の申請をすることになることがあります。
 また、裁判の係争中に現在のビザが切れてしまい、更新の事情がないような場合に、裁判の進行具合や、今後の見通しなどを詳細に説明して、別のビザを申請したり、短期的な滞在ビザをもらうことで裁判に支障を来さないようにすることもあります。
 さらに、典型的な事情ではない、その方特有の特殊な事情などがある場合などには、弁護士という法律の専門家とよく相談して、どのような証拠をそろえ、どのような説明をしていくべきかが重要になるのではないでしょうか。

 「入管」というと不法滞在や強制退去というイメージが強い方もいるでしょうが、こんなところにも弁護士が活躍しているのです。

弁護士 井上真理