日本に在留する外国人の方々は、基本的に、「在留資格」を有しており、その在留資格に応じた内容の活動を行うことが予定されています。

この「在留資格」には様々な種類がありますが、例えば、「留学」という在留資格で日本に滞在している外国人は、学校に行かずに就労することはできません。一定の条件を満たす場合に、一定の範囲で働く許可が得られる(資格外活動許可)だけです。
最近は、コンビニやファーストフード店で、中国人や韓国人らしき店員さんをよく見かけますが、彼らの多くは、「留学」の在留資格を持つ留学生で、資格外活動許可を得て、アルバイトをしているのです。

また、「法律・会計業務」という在留資格があります。これは、法律上我が国の法律・会計関係の資格を有しなければできない職業に係るもので、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士等の資格をもって、これらの業務に従事する活動をする人が取得できる在留資格ですが、「法律・会計業務」の在留資格を有している人が、このような仕事を全くせず、違う仕事に従事して報酬を得ることは認められていません。

ほとんどの在留資格において、上記のような在留活動の範囲の制限があります。

しかし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格については、そのような制限はありません。

あなたが買い物に行ったコンビニに、Aさん・Bさんという2人の中国人アルバイト店員がいたとして、どちらかは「留学」の在留資格を持って、資格外活動許可を得て働いており、どちらかは、日本人の配偶者で、資格外活動許可が不要なのかも知れません。
皆さんの周囲にいる外国人が、どのような在留資格で滞在しているのか、考えてみると面白いかもしれませんね。