こんにちは、弁護士の関です。今日は、民事事件の示談交渉について書こうと思います。
私が担当する事件には、民事事件の示談交渉に関するものが多いのですが、典型的なものは、不貞慰謝料の請求です。配偶者と不貞をした相手方に対する損害賠償請求の示談交渉の代理人になることもあれば、逆に、不貞をしてしまい、損害賠償請求を受けている方の代理人になることももちろんあります。
裁判をした場合、不貞慰謝料の金額は、様々な要素を総合して決められることになりますが、その際、重視されるのは、不貞の期間、回数、態様、不貞が夫婦関係を終了させた(させつつある)かどうか、などです。
例えば、不貞期間が1ヶ月くらいで、その間、具体的な不貞行為が1回しかなく、しかも夫婦が離婚せず元の鞘におさまったというような事案ですと、裁判をしても、認められる慰謝料の額はわずかなものでしかありません。
こういう事案は、裁判をすると明らかに費用倒れになりますので、交渉事件として受任します。
ご相談にいらっしゃる方の中には、「こんなの、お金取れないですよね?」と、「あきらめモード」の方も多いのですが、意外と、不貞相手に連絡を取ると、交渉で多少の慰謝料を回収できることがあります。
はっきりした不貞の証拠と言えるものまではないけれど、明らかに単なる友人同士では交わさないような怪しい内容のメールや手紙のやり取りがあったりするケースでは、不貞そのものの慰謝料額とは行かないまでも、家庭を騒がせた「迷惑料」名目でのお詫び金を支払うことで和解するケースもとても多いです。
それでも、交渉案件の弁護士費用と比較して、やはり費用倒れになることがありますので、そうなりそうな場合、当事務所では、まず相手方に内容証明を出すというだけのご契約を締結させていただくことも可能です。
これであれば、書面作成の代理としての料金しかかかりませんので、相談者の方には、相手方の反応を見てから、次にどうするか検討していただくことができます。
最近は、ネットで見た情報から、「自分のケースじゃ慰謝料は取れないんだろう。」と決めつけてしまったり、無料相談の弁護士などから、「そんな事案ではお金は取れないですよ。」と言われ、すぐにあきらめてしまう方も増えているようです。
ご自分なりに、「特に相手方にお金を請求したいというまでの気持ちはないから、何もしない。」と、感情の折り合いがついているのであれば、それでも良いのだと思いますが、「ひょっとして何とかならないか。」「何か方法はないか。」「このままでは納得できない。」と思う気持ちが少しでもあるのであれば、迷うことなく当事務所にご相談いただきたいと思います。
私達は、相談者の方の事案を分析して、考え得る限りの解決方法をご提示することができます。
もちろん、物理的限界、法的限界は存在しますが、可能性のある選択肢をなるべくたくさんご提示し、相談者の方にとってよりよい方法はどれなのかを、一緒に考えていくことができますので、法律相談を是非ご利用下さい。