A.
すぐに弁護士に御相談ください。

1 家庭裁判所に対して2つの申立てをする

 夫婦間で子どもの連れ去りが発生する場合、通常、夫婦間の対立は激化していますので、相手方が任意に子の引渡しに応じてくれる可能性は限りなく低いと思われます。
 そこで、法的解決を図るべく、

① 子の監護者の指定

② 子の引渡し

 の2つの家事審判の申立てを家庭裁判所に対してする必要があります。

 ②はともかくとして①が必要となる理由は、親権者指定の前哨戦としての意味がある点、監護権を先に固めておくと、仮に相手方が審判に従わず強制執行も奏功しない場合に、相手方に監護権限がないとして人身保護請求をすることができる点にあります。

 さらに、お子さんに対する虐待が疑われる等緊急性の高い事案では、

③ 審判前の保全処分の申立て

 を①②に加えて行なう必要があります。

2 連れ去られた期間が長いほど親権が認められにくくなる

 お子さんが連れ去られてから法的手続きをとらずに時間が経過していくと、それだけ連れ去られた側の親権が認められにくくなっていきますので、なるべく時間を置かずに弁護士に御相談されることをおすすめします。