すなわち、まず児童手当における「児童」は15歳に達した日から最初の3月31日までの間にある者です。中学校を卒業するまでというイメージを持っていただければよいかと思います。そのため児童扶養手当に比べ支給される期間は短くなります。
また、児童扶養手当は上述いたしましたようにひとり親家庭に対し支給されるものであるのに対し、児童手当はそのような制約はありません。
両者は両立するものですので、同時に受給することも可能です。
3.支給の基準
児童扶養手当には支給の基準として、所得制限があります(なお、児童手当にも所得制限が基準として設けられていますが、本稿では割愛します。)。
具体的には扶養親族が1人の場合には年230万円を超える所得がある方には児童扶養手当が支給されません(所得には養育費の8割にあたる金額が加算されるなどの計算によって導かれます。そのため、児童扶養手当を受けることを考えておられる方につきましてはぜひ一度各市町村役場の担当者等までご相談いただければと思います。)。
また、同じ条件で年57万円以内の所得の方には定められた額全額が支給されますが年57~230万円までの所得の方については、その所得額に応じ、規定額の一部が支給されることになります。支給額は児童の人数によって異なりますが、例を挙げますと、児童1人の場合には全額支給の場合月当たり4万2330円、一部支給の場合月当たり9990円~4万2320円とされています。
4.支払時期
児童扶養手当は認定請求をした月の翌月分から支給されることになります。
しかし、毎月振り込まれるのではなく、4月、8月及び12月の3回に前月分までの手当が支給されることになります(例えば、8月には4、5、6、7月分の手当が支給されます)。
5.最後に
今から離婚することを考えておられる方や、離婚してお子さんと二人三脚で頑張ろうとしていらっしゃる方の中には、経済面で不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。
その中で上記のような児童扶養手当の金額は生活において大きな助けになるものと考えます。しかしながら児童扶養手当は勝手に支給されるものではなく、認定手当を受けようとする人の請求に基づいて支給されるものです。
以上のような事情から、そのような方におかれましては、手当を受けることができるか否かなどの確認のため弁護士等の専門家や市町村の担当者にご相談されることをお勧めいたします。