年末年始の帰省の折、実家でドキュメント番組を見ました。毎週やっているものの年末特番のようで、評判の良かった回の再放送といった趣でした。その中に、駅の落とし物保管所を取り上げたものがあり、様々な人が色々な落とし物を探しに、受け取りに来ている様子が映されていました。

 さて、生きていれば物を落とすこともあります。落とした物については、その後どうなるのでしょうか。

 落し物については、遺失物法という法律が定めています。落し物を拾った場合は、速やかに警察へ届け出なければなりません。(施設内の場合は、施設に対して届け出ます。施設は、それを落とし主に返すか、警察に速やかに届け出ます。なお、駅等の公共交通機関の施設については「特例施設占有者」という括りに含まれる可能性が高く、その場合、施設は落し物に関する事項を警察に届け出れば、落し物自体は施設の方で引き続き保管することが可能です。特例施設占有者は、落し物自体に関し、ほぼ警察と同じ売却・処分も可能です。)勝手に自分のものとしたら、遺失物横領罪となり得ます。

 警察では、落し物が届け出られた旨を公告し、落とし主が現れるのを待ちます。公告期間は、3か月(埋蔵物は6か月)です。ただ、傘や衣類、自転車など一定の物については、公告期間は2週間ですし(この場合は、経過後売却・処分されます。)、保管に向かないものはすぐに売却・処分されます。

 落とし主が見つかった場合、拾った者はその価格の5~20パーセントの報労金を受け取ることができます。公告期間内に落とし主が見つからない場合は、拾った者が落し物をもらうこととなります。ただ、個人情報が記載された物などは、もらうことができません。

 拾った者が落し物を手に入れられるのは、公告期間が過ぎてから2か月間です。

 落とし主も見つからない、拾った者も受け取らない場合は、落し物の届出を受けた警察署の属する都道府県が落し物を得ます。

 なお、犬猫の落とし物(落し物?飼い主がわからない犬猫)については、動物愛護法により、都道府県等へ引き取りを求めることができます。警察にも持ち込むことはできるでしょうし、その場合は警察から都道府県等へ送られるのでしょう。

 犬猫以外の動物については動物愛護法での都道府県等引き取り対象となっていないため、拾った場合は遺失物法の手続きに則り警察へ届け出ることとなると考えられます。