Ⅰ 執行役員と減給処分について

 こんにちは。
 会社法改正が検討されている中で、社外取締役の設置義務の対象拡張や要件の厳格化等、会社に対する監視体制の強化が株主を始めとしたステークホルダーの要求として高まっています。

 現在のコーポレートガバナンスにおいては、監視体制を強化するために、例えば大会社における委員会設置会社等、経営における意思決定や監督は取締役会が担当し、業務執行は執行役が担当するといったような形で監督機能と業務執行を分離し、経営の効率化、監督機能の強化を図ることができるようになっています。

 また、監査役設置会社や取締役会設置会社等において、業務の意思決定や監督は代表取締役や取締役会、監査役等により行い、業務の執行を「執行役員」と呼ばれる者に行わせるといったことにより、同様の機能を果たそうとしている企業もみられます。

 上場企業等においては、株主からの要求として業務の意思決定や監督と業務執行を分離することが求められることから、企業としても以上の制度を導入して、公正な監督が機能していることをアピールしていくことになります。