こんにちは。
 今回は、改正特定商取引法(訪問購入)に関し、訪問購入の定義及び規制対象となる物品についてお話しします。

1.訪問購入の定義(改正特商法58条の4)

 改正特商法は、「訪問購入」について、「物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品…の購入をいう」と定義しています。

 「営業所等以外の場所」での購入を規制していることから、「営業所等」での購入行為は規制対象外となります。
 規制対象外となる「営業所等」の種類については、省令で列挙されています。具体的には、以下の場所での購入行為は、規制対象外となります。

 ① 営業所
 ② 代理店
 ③ 露店、屋台店その他これらに類する店
 ④ 一定期間にわたり購入物品の種類を掲示し、当該種類の物品を購入する場所であって、店舗に類するもの
 ⑤ 自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所

2.規制対象となる物品の範囲

 規制対象となる物品について、改正特商法は、「(購入業者)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章(注:訪問購入)の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であって、政令で定めるものを除く。…)」と定義しています。

 この規定内容からして、カッコ書きにある政令で定めている物品以外は、全て、「訪問購入」の規制を受けることになります。

 例外的に規制対象外となる物品について、政令は、以下の物品を挙げています。

 経産省によれば、以下の物品のうち、①④⑤⑥が「訪問購入の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品」に、②③が「当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品」にそれぞれ該当すると考えられています。

① 自動車(二輪のものを除く。)
② 家電(携行が容易なものを除く。)
 電気冷蔵庫、電気洗濯機、エアコン、テレビジョン受信機等
③ 家具
 たんす、机、いす、鏡台等
④ 書籍
⑤ 有価証券
⑥ レコードプレーヤー用レコード及び時期的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD、DVD及びゲームソフト類)

 ということで、訪問購入の規制対象となる物品の範囲等についてお話ししました。
 次回も引き続き、訪問購入の規制内容について検討したいと思います。