皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
今までは国際裁判管轄の話をしてきましたが、今回は、外国企業との売買契約にあたって適用される法律について、外国法が適用されることを避けるにはどうすればよいか?というお話です。
外国法が適用されてしまうと、その法律次第では、国内の弁護士では対応が難しいようなケースも考えられるので、外国企業との取引においては、重要な問題となります。そこで、今回は、取引の中でも特に数の多い、売買契約について適用される法律について検討したいと思います。
外国企業との間の売買契約に関しては「国際物品売買契約に関する国際連合条約」という条約が存在します(ウィーン条約と呼ばれるものです。)。この条約は、1980年に採択されたものですが、日本が加盟したのは2008年で、2009年から国内で発効しました。
そして、この条約は、以下の場合には、原則として日本企業と外国企業の売買契約に適用されます(いくつか例外があるので注意してください。)。
まず、①売買契約当事者双方の営業所所在地国が本条約を締約している場合に適用されます。
日本はすでに本条約を締約しているので、相手方の営業所所在地国がどこであるかを調べて、その国が条約締約国であれば、本条約が適用されることになります。なお、現在の加盟国には、米国、カナダ、中国、韓国、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、ロシア等の国があります。
次に、②相手方の営業所所在地国が本条約の締約国ではない場合は、国際私法の準則によれば締約国の法の適用が導かれる場合に適用されます。「国際私法の準則」とは、国際紛争等が生じた際にどの国の法が適用されるのかを決める法律で、日本でいえば「法の適用に関する通則法」がこれに該当します。この「国際私法の準則」によって、日本等の締約国の法の適用が導かれる場合には、本条約が適用されます。イギリス、インド、ブラジル等の国は本条約を締約していないので、これらの国と取引をするときは、注意が必要です。
以上の規定が存在する結果、どうなるかというと、まず、②により日本法が準拠法となる場合に本条約が適用されるので、日本法が外国企業との取引において適用されることは基本的にはない、ということになります(日本法の内容と同じ規律を契約上合意しておくことは可能です。)。したがって、外国企業との取引にあたっては、本条約の適用を念頭に置いておく必要があります。
そして、①により、本条約を締約している国の企業が取引相手であれば、本条約が適用され、そうでない国相手であれば、「法の適用に関する通則法」により適用が導かれる準拠法が適用されます。そして、売買契約においては、当事者間で合意した国の法律が準拠法となります(法の適用に関する通則法第7条)。そのため、イギリス等の非締約国相手の取引であっても、契約書において、本契約に関する紛争を日本法により解決する旨の条項を含めておけば、本条約が適用されます。逆に、非締約国の法律を準拠法とする旨の合意をしてしまうと、その非締約国の法律が適用され、本条約は適用されません。
つまり、本条約の非締約国相手の取引において、外国法が適用されてしまうことを防ぐには、当該契約の準拠法を日本法とする旨の合意を契約に盛り込んでおくことが最善の措置であるといえます。
もっとも、合意は相手あってのものなので、準拠法を日本法とする合意をすることが、交渉の状況次第で難しくなる可能性もあると思います。そこで、次回は、本条約の非締約国相手に取引をして、準拠法を日本法とする合意ができなかった場合に適用される法律はどこの法律なのか?という点について検討してみたいと思います。