会計参与とは、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する者をいいます(会社法374条1項)。

 会計参与は、株式会社とりわけ中小企業の会社の計算の適正化を促進するという趣旨の制度です。平成17年会社法制定に伴い新設されました。

 中小企業においては、経理の専門的人材を雇用することが費用の点から難しいこともあり、従来から法人税納付のための書類を作成する税理士等が計算書類の作成を支援することが行われてきました。

 特に、税理士等を会計参与に選任すれば、その者に任務懈怠等があった場合、会社及び第三者に対する損害賠償責任を負い(会社法423条、429条)、対会社責任は株主によって追及されることがあることから(会社法847条)、会計参与に就任しない場合と比較して税理士等はより注意を尽くして計算書類の作成を行うことが期待されます。そのことにより、中小企業の計算書類の信憑性が高まるのであれば、中小企業が銀行等から融資を受けるときに、会計参与をおかない場合よりも有利な条件での与信を受けられる可能性があるでしょう。

弁護士 大河内由紀