アメリカで特許の認定の仕組みを大きく変える改正特許法が成立し、先発明主義から先願主義に転換することとなったことが話題になっています。
現在、国際的には先願主義が主流となっていますが、アメリカはその流れに逆らい、先発明主義を続けていました。しかし、今回の改正により、アメリカも日本やヨーロッパと同様、先願主義を採用することになりました。
ここで、それぞれの制度について簡単に説明すると、先発明主義とは、最初の発明者に特許を与える制度で、先願主義とは、最初の出願者に特許を与える制度です。
一見、先に発明した人が権利を得るという先発明主義の方が理にかなっているように見えますが、先発明主義では、せっかく特許を取っても、いつ誰から「先に発明したのは自分だ!」と主張されて争いになるかわからず(誰が最初にその発明をしたのかを決定する手続きをインターフェアレンス手続といいます)、権利の安定性に問題があることや、審査に時間がかかるという問題があるため、国際的には先願主義が主流となっていました。
それにもかかわらず、アメリカが今まで先発明主義を取り続けていた大きな理由は、先願主義の下では、多数の弁護士を抱えて迅速に出願できる大企業に比べて、中小企業や個人発明家が不利になってしまうということでした。とはいえ、実際は、先発明主義だから個人発明家が有利かというと、上記のインターフェアレンス手続きを個人で起こすのは多額の費用がかかるため、先発明主義だからといって、必ずしも個人発明家が有利であるというわけでもないとの意見もあります。今回の方針転換は、その点も考慮して、世界の他国と統一して先願主義に移行した方が、アメリカ企業の競争力強化や、技術開発の促進のために望ましいと判断して決断したということでしょう。
今回の改正特許法は、2013年春に施行されるとのことです。アメリカが足並みをそろえたことにより、今後、国際特許紛争は減り、日本企業にとっても、世界的な特許戦略や事業展開の立案が容易になるであろうとみられています。
弁護士 堀真知子