近年、中小企業間においてもM&Aが行われることが増加しています。M&Aの形態としては、吸収合併といった手続もありますが、中小企業間でよく行われる形態は、株式譲渡です。
この株式譲渡は、買収予定先の株主から株式を購入する手続を実行すれば足ります。
そのため、吸収合併のように最終的には登記が必要となる手続と異なり、簡単に実行することができるため、中小企業間のM&Aではよく利用されていると思います。
このように株式譲渡は、簡単に実行することができるため、よく利用される手続ですが、当該手続を実行するに際しては、法務的に注意しておく事項があります。具体的には、買収予定先の株主が、真実、株式を保有しているか否かを注意しておく必要があります。
現在、買収予定先の株式を保有していると主張している者であっても、法務リサーチを行うと、当該保有がなされていないといった場合も存在します。
なぜ、このような事態が生じるかといいますと、株券発行会社の場合には、株式譲渡に際し、株券の交付が必要であるにもかかわらず、当該株券の交付がなされていないといったケースがよくあるためです。
更に、株式譲渡制限会社では、株式譲渡の際に取締役会の承認が必要となりますが、当該取締役会の承認手続もなされていないといったケースも散見されます。
そのため、現在、買収予定先の株式を保有していると主張している者が、過去に株式を譲り受けたことがある場合、以上のような理由により、実は株式を保有していない状態になっていたといったケースが生じることになります。
このように、過去に株式譲渡がなされているような場合には、真実、買収予定先の株式を保有していると主張している者が、株式を保有しているか否かを、しっかりと確かめる必要があると思います。