1 フランチャイズ契約とは

 フランチャイズという言葉は耳にしたことがあるかもしれません。よくある例としては、コンビニエンスストアや飲食店などで広く利用されています。

 フランチャイズ契約を締結する目的は、既に十分な知名度やノウハウを有するフランチャイザーが、これから起業を考えているフランチャイジーに対して、商標やノウハウ等の使用を許すことで、フランチャイザーはさらなる事業の拡大を行って自らの事業の価値を上げることを目指し、フランチャイジーは商標等を利用して単独で起業するよりも大きな利益を上げようというものです。

 フランチャイズ契約の内容としては、商品の材料等の継続的売買、商標及び商号やノウハウ等の利用を認める賃貸借的な要素、フランチャイザーの有するノウハウ等に基づいたサービスの提供を求める準委任的な要素など様々な契約が複合的に組み合わされています。

2 フランチャイズ契約締結時の注意点

 フランチャイザーとフランチャイジーがフランチャイズ契約を締結する際には、フランチャイザーからフランチャイジーに対して、様々な情報が提供されます。

 例えば、売上の予測やライバル店の情報、商品の材料等の原価、ノウハウを提供するための研修方法、フランチャイジーがフランチャイザーに対して支払うロイヤリティの額(売上の数%などと定められることが多いようです。)などが事前に説明されるでしょう。

 フランチャイジーとしては、売上予測を信じたり、研修が充実したりしていることを理由にフランチャイズ契約の締結を行うことになります。

 一方、フランチャイズ契約を締結する際に、フランチャイザーに信義則上の保護義務又は説明義務を認める裁判例が多くあります。この義務に違反していると判断された場合、フランチャイザーは、フランチャイジーに対する損害賠償義務を負う可能性があります。

 信義則上の保護義務又は説明義務が認められる理由は、一般的には、フランチャイザーがフランチャイジーよりも、当該事業については多くの情報を有しているという当事者間の情報格差が主要な点であると思われます。
 したがって、説明しなければならない範囲や程度については、当事者同士の属性(フランチャイジーが個人の初めて事業を行うような人物の場合とすでに会社を興しており事業の経験も長い場合では説明すべき範囲も異なるでしょう。)、事業内容の複雑さ、売上予測の容易さ等も考慮されたうえで決まるものと思われ、個別具体的な判断が必要であり、契約締結時にどの程度の情報を提供しなければならないかを予測することは難しいと思います。

 今後、フランチャイザーとなることを検討している場合、契約締結時の情報提供については、保護義務又は説明義務違反を問われぬよう、フランチャイジーの理解の程度を確かめながら、契約を締結すべきと思われます。
 また、契約締結の場面で、ある程度のセールストークを行うことはあると思いますが、フランチャイズ契約の場合には、事前にリスクの説明もしておくことが、当事者間の誤解を解き、理解を深めるために重要と思われます。