1.和解とは

 和解契約とは、当事者が互いに譲歩して、当事者間に存在する争いをやめるという合意をすることを言います。
 裁判外でも多くの和解契約が行われていますが、和解契約締結時の注意点について少し紹介したいと思います。

2.分割払いの約束

 滞納した賃料等がある程度の期間に及んだ場合や、退去する際に敷金を充当してもなお未払いの賃料が残っている場合などに、未払賃料についての分割払い等を定め、念書や覚書、合意書等の名称で一種の和解契約が締結されることがあります。また、和解契約とまではいえないけれども、単に、未払債務の分割払いの支払期限のみを定める場合もあります。

 債務者が、守れる範囲の約束をして、誠実に履行してくれるのであれば良いのですが、約束を守らない不誠実な債務者に対しては、支払猶予の利益を与えてしまうことになります。
 したがって、借主等の不誠実な対応に備えておく必要があります。

 分割払いの約束の不履行に備えるために良く利用されるのは、期限の利益を喪失させる条項です。

 期限の利益とは、簡単にいえば、相手方に支払期限の猶予を与えていることです。未払賃料の場合、本来であれば、全てを一括で支払わなければならないにも関わらず、分割払いの合意をすると相手方は、一括で支払わなくても良くなるため、相手方にとって利益になっています。
 したがって、債務不履行に備えて、支払猶予の利益を失わせて、一括で請求できる状態に戻せるようにしておくべきです。

 期限の利益喪失条項がない場合には、一括請求するためには、分割払いが守られていない金員の支払を催告したうえで、和解契約等の解除の意思表示を行わなければならないと思います。
 期限の利益喪失よりも煩雑なうえ、分割払いの金額が小さい場合は今までに支払うべき分割金が支払われてしまえば解除が発効せず、一括請求ができなくなってしまうリスクがあります。

3.清算条項

 和解で定めたほかに互いに債権債務が存在しないことを確認する条項のことを清算条項と呼びます。和解契約においては、清算条項が定められ、紛争の最終的な解決を行うことが一般的です。

 しかし、自分自身がどのような権利を有しているのか分からないまま、清算条項を入れてしまうと、思わぬ権利を失ってしまう可能性があります。
 また、和解契約においては、契約の無効を導く錯誤の主張が制限されるため、後ほど実は権利があることに気付いたといっても、後の祭りとなってしまうおそれがあります。

 弁護士等の専門家に依頼している場合には、紛争の最終的な解決を目指して清算条項を定めますが、当事者同士で交わす合意書等の場合には不用意に清算条項を定めない方が良いかもしれません。