前回のブログでは、債権回収についても、その性質に応じて分ける必要があり、大きく分けると、以下のように二つに分けることができる旨ご説明しました。

(1) 債権成立に支障がない債権(債権回収しやすい債権)
(2) 債権成立に支障がある債権(債権回収しにくい債権)

 以上の内容をもとに、今回は債権成立に支障がない債権(債権回収しやすい債権)について、具体的な督促方法をご説明したいと思います。

 この債権については、とにかく早め早めに対応することが最も重要となります。

 その理由は、この種類の債権については、債権成立自体に支障がないため、債務者も負い目を感じており、うるさがたから支払う傾向が高いといえるためです。

 取引先である債務者の経営状況が悪くなった場合、債務者は、同じ取引先でも、まずはうるさく督促してくる相手方から支払いを済ませてしまう傾向にあるといえます。

 そのため、少しでも支払期日が過ぎた時点で、督促をかけることが効果的であると実感しています。

 具体的な督促の対応策としては、口頭だけではなく、メールや書面も用いた方がよいと思います。

 特に、メールや書面の宛名については、担当者名だけや、法人名だけでは、あまり効果的ではないと思います。しっかりと、相手方の法人名だけでなく、代表取締役名も出して、名宛人にした上で、請求をかけることが重要となります。

 また、スポットでの付き合い等で、重要な取引相手方でない場合には、弁護士名義で支払請求を内容とする通知書を内容証明郵便等で発送することも効果的だと思います。

 実際、債権回収について、我々弁護士が債務者との交渉を受任しても、債権成立に支障がない債権については、我々弁護士名義での通知書を内容証明郵便によって送付するだけで、一定金額の債権を回収できるといったケースもあります。

 以上のように、債権成立について支障がない債権については、債務者は督促を早めにかつ、しつこくなされると、支払う傾向が高いため、とにかく早め、早めに効果的に督促をかけることが重要だと思います。