ただし、すでに建物が明渡し済みの場合、上記の性質が当てはまらないことから、転付命令も可能になると考えられます。
その場合には、敷金は転付命令の対象にはならないという上記判例との関係で、差押債権目録に、「なお、上記物件は平成○○年○月○日明渡し済みである。」との記載が必要になります。
ただし、すでに建物が明渡し済みの場合、上記の性質が当てはまらないことから、転付命令も可能になると考えられます。
その場合には、敷金は転付命令の対象にはならないという上記判例との関係で、差押債権目録に、「なお、上記物件は平成○○年○月○日明渡し済みである。」との記載が必要になります。
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