こんにちは、弁護士の森山です。
今日は、敷金・保証金の差押えについて、書こうと思います。
相手方から債権を回収する際、どうしても差押えるべき相手方の財産が見つからないが、相手方の事務所が賃借物件で、敷金・保証金を入れていそうだな、と考えられることがあります。
その場合、敷金・保証金も、差押えの相手方が返還請求権を有している以上、財産権として、敷金・保証金の返還請求権を差押えることは可能です(なお、保証金の性質については、敷金と同じものや金銭消費貸借とするもの、建設協力金としての性質を有するものなど様々な性質のものがあるといわれており複雑ではあるのですが、ここに言う保証金は、敷金の性質を有するものであることを前提に考えることにします。)。