こんにちは、弁護士の森山です。

今回は、法人格否認の法理について書いてみたいと思います。

例えば、ある財産に強制執行しようとする場合、それぞれの会社や個人は、法律上それぞれ人格が別ですから、ある会社に対し債務名義を有する場合にはその会社の財産のみに強制執行するしかなく、会社の社長に対し債務名義を有する場合、社長の財産のみに強制執行するしかありません。

しかし、世の中には、ペーパーカンパニーのような別会社を使ったり、会社と社長個人を使いわけたりして、とられた債務名義とは別人格に財産を移転するなどして、巧妙に執行を逃れようとする輩もいます。

その場合、別人格という理由で強制執行はあきらめざるを得ないのでしょうか?