今回は、企業秩序にまつわるお話をさせていただきます。

 最近は、会社勤めの方でもあごや口もとにひげを生やす方が多く見られるようになりました。ファッションとして定着した感があります。

 もっとも、様々な理由からひげを剃るように指導されている会社もおられると思います。では実際に、会社は社員に対してひげを剃るように命令することはできるのでしょうか?はたまた、あまりに言うことを聞かないので解雇することはできるのでしょうか?

 結論的には難しい、という回答になるでしょう。

 実例ですが、会社の業務要領にひげを剃るように指示があり、かつ、再三の注意があったにもかかわらずひげを剃らなかったハイヤーの運転手に対して、運転手業務をさせないという業務命令を出したケースがありました。しかし、裁判ではひげを剃った上でハイヤーに乗務する義務はない、との判断が下されています(東京地裁昭和55年12月15日判決)。

 もちろん、細かな状況によりますが、身だしなみに注意を払っているサービス業の会社などでも、ひげを剃らないだけで解雇することは難しいといえるでしょう。染髪についても、茶髪を黒く染めるように命令したもののそれに応じなかった社員を解雇したケースでは、解雇が無効であるとの判断がなされています(福岡地裁小倉支部平成9年12月15日決定)。ひげや髪形などがいわばライフスタイル(ファッション?)の一つとして尊重される風潮に変わってきたからではないかと思われます。

 もちろん、会社から服装、頭髪等について指示・命令をすることはできます。ただ、あくまで業務に必要な限度でということなのです。安全上の理由ならば比較的認められやすいですが、会社の雰囲気作り(企業秩序)を理由とする場合は、業務との関連性を明らかにする必要があります。

 もし、見過ごせない事態となった場合、まずはお客・取引先から苦情などが出ているか調査してみましょう。会社の営業に支障が出ている具体的な根拠が必要となるからです。昨今ではネットでの書き込みなどによる風評被害もありうるので、会社にとって争う余地が拡がっているかもしれません。

 あとは、調査結果をもとに社員本人に確認・改善を求めていきましょう。会社としてできる限りの対応はしたという痕跡を残していくとよいです。注意は繰り返しすべきですが、感情的にエスカレートしてしまうと、単に会社が社員に言うことを聞かせたかっただけなのでは、と不利な見方をされるおそれがあるので気をつけましょう。

 ただ、争いを未然に防ぐという意味では、早い段階で双方話し合って妥協点を決めておくのも一つの手です。マニュアルなどで具体的な内容をまとめておくのもよいでしょう。先ほどのひげの例でいえば、不快感を伴う無精ひげや異様なひげについては剃るように命じることは可能です。取りまとめられた内容については、社員の同意書を作っておくとよいでしょう。