保証人にも民法上の規制 ~損害賠償額に上限設定を~
民法の債権法分野について大改正がなされ、施行される2020年4月1日まであと1年半を切りましたが、賃貸借契約における保証についても影響があることをご存知でしょうか。
賃貸借契約における保証人は、その大多数が賃料の他に生じる原状回復費用や損害賠償債務等、賃貸借契約に関係するあらゆる債務を負担する内容となっています。こうした一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務として保証する保証契約のことを根保証といいます(民法465条の2第1項参照)。
今回の民法改正により、保証人が法人でないものについては個人根保証契約(改正民法465条の2第1項参照)として、民法の規制が及ぶように改正がなされています(改正民法465条の2、4)。従って、賃貸借契約の保証人についても、民法上の規制が設けられることになりました。
具体的には、個人根保証契約も主たる債務の元本の他、利息、違約金又は損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及び保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について上限となる金額(極度額)を設けなければならず(改正民法465条の2第1項)、極度額を設けなければ保証契約の効力が生じないとされました(同条2項)。
また、保証人の財産に強制執行や担保権の実行がされたとき(改正民法465条の4第1項1号)、保証人が破産したとき(同項2号)、主たる債務者又は保証人が死亡したとき(同項3号)には、元本が確定することになりました(同条柱書)。
そのため、賃貸借契約に保証人を付ける際には極度額の定めが必要となるため、従来のように全ての債務を保証人に負担させることはできなくなりました。
また、極度額の定めが高額に過ぎる場合には、公序良俗違反(民法90条)として保証契約が全部又は一部無効とされる可能性もあります。しかも、借主か保証人が死亡するなどのことがあればそこで元本が確定してしまうため、それ以降の賃料を保証してもらうことができなくなります。
保証にこうした制約ができたことからしますと、今後は賃料等の担保として敷金がますます重要になると考えられます。