相談内容

 当社が管理中の物件について、所有者が変更となり、賃貸人の地位が移転しました。
 当社は管理委託契約に基づき、入居者から預かる敷金は当社で預かっており、賃貸人への引き渡しは行っていません。
 賃貸人の地位の移転が行われて間もなく、入居者の方が退去することになり、原状回復費用と敷金の精算を行うこととなりました。
 当社は、敷金の精算を行うにあたって、旧賃貸人の承諾を得るべきでしょうか、それとも新たな賃貸人の承諾を得るべきでしょうか。