当番弁護制度は、弁護士会が日々の当番弁護士を指定し、身柄拘束中の被疑者・被告人やその家族などから弁護士会へ接見の依頼があった場合に、その日の当番弁護士が1回だけ無料で接見に赴き、被疑者・被告人の相談に乗るという制度です。

身柄拘束をされた被疑者・被告人が、専門家の助言を得る機会を全く与えられないまま取り調べを受けざるを得ないこととなるのを防ぐため、弁護士と接見しその助言を得る機会を得られるよう運用されているものです。

当番弁護士として派遣される弁護士は、当地の弁護士会の当番弁護士名簿に登録されている弁護士の中から、当日の当番として割り当てられている者です。誰それと指名できるわけではありません。 当番弁護士名簿への登録は、東京弁護士会にいたときは任意でしたが、栃木県弁護士会では全員参加のようです。(特段、それへの参加を尋ねられた記憶がないです。)

当番の割当日は、警察署などから「当番弁護の接見希望あり」と弁護士会へ連絡があると、そこから弁護士の方へ「どこそこの警察署、拘置所にいる誰々から要請があったので、接見に向かってください」と通知がなされます。弁護士の方は、なるべく速やかに接見に赴きます。

一日のうちに何か所もから複数の要請があるので、出動する方は結構大変だったりします。今市署や鹿沼署のように離れたところだと、それが特に感じられます。