さて、少年審判はどのようなものでしょうか。まず審判廷内の位置関係は下記のようになります。裁判所により、若干違いがあります。また、被害者が審判に参加する場合や事案によっては配置が変わることもあります。

 

保護者が2名の場合、少年を挟んで両側に座り1名の場合は片方に座ります。職員は少年の後ろに座ります。また、学校関係者や職場関係者が出席した場合は、職員の間に長椅子を置いてそこに座るか保護者が不出席であれば少年の横に座ります。調査官・書記官・付添人が座る席については例なのでこの限りではありません。審判の流れは、人定質問(少年本人かの確認)から始まり、裁判官の質問に答えていく形式で行われます。最終的に処分が言渡されます。

少年審判に同行する職員は、鑑別所から裁判所の道中(支部に護送する場合、移動時間が1時間以上かかる場合もあります。)に逃走させないようにする、審判後に職員等に対して暴行を働かないか等注意しなければなりません。特に少年院送致の保護処分が決まった少年は精神的動揺もあるため注意が必要となります。

少年施設では成人施設とは異なる意味合いの業務もありますので、次回以降、比較しながら記載していきます。