「リベンジポルノ」とは、元配偶者や元交際相手の性的な写真・動画等を嫌がらせ目的でインターネット上に公開する行為を言います。リベンジポルノは、近年、深刻な社会問題となっており、皆様も、新聞やニュース等で目耳にされることが多いかと思います。

このような、リベンジポルノを防止するために、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ被害防止法」といいます)が制定され、平成26年11月27日から施行されています。平成27年2月には、全国で初めてリベンジポルノ被害防止法が適用され、男性が逮捕されたようです。
リベンジポルノ被害防止法の概要は以下のとおりです。

1.目的

①私事性的画像記録の提供等の処罰②プロバイダ責任制限法の特例③被害者に対する支援体制の整備等について定めることによって、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生・拡大を防止することを目的としています。

2.私事性的画像記録(物)とは

私事性的画像記録(物)とは、①性行又は性行類似行為に係る人の姿態②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの③衣服の全部又は人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもののいずれかを撮影した画像に係る電子情報・有体物を言います。 ※撮影対象者が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像は除外されています(アダルトビデオ等)。

3.罰則

①第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定・多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

②①の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。②は、LINE等によって、第三者に拡散させる目的で特定・少数者に性的な画像を提供した者を処罰するために規定されているようです。