公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されており「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」に成立し、「3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
「職務」とは、公務員が取り扱う各種各様の事務がすべて含まれるものとされていますが、適法な職務であることが要件とされております。ですので、警察官による違法な職務質問・所持品検査や逮捕行為が行われた場合には、公務執行妨害罪は成立しないことになります(なお、適法性の要件や、その判断基準は種々の学説があります。)。
「暴行」とは、判例では、公務員の身体に対し直接間接を問わない、公務員に向けられた有形力の行使をいいます。暴行罪における「暴行」概念よりも広くなっています(同じ「暴行」という条文の文言でも、犯罪によって異なりますので注意が必要です。)。たとえば、税務署職員が差し押さえた密造酒入りの瓶を鉈で粉砕する行為は公務員の身体に直接向けられた暴行ではないですが、公務執行妨害罪の成立が認められています。
「脅迫」とは人を畏怖させるに足る害悪の告知をいいます。
公務執行妨害罪の成立にあたっては、現実に公務の執行を妨げる結果が発生したことは必要ではなく、暴行・脅迫行為が公務の妨害となるべきもので足りるとされています。