先日、自宅前の道路に植木やプランター等を置いて通行を妨害したとして、その道路の前に住む老夫婦が逮捕されました。

 このような事実で逮捕されることに違和感を覚える方も多いのではないでしょうか。

 しかし、刑法124条で、「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者」を処分することとされています。
 この条文によって、道路を障害物を置いて通路を遮断して「閉塞」し、人が通路を往来することを不可能又は困難にさせる状態を作りだした場合、往来妨害罪に問われることになります。
 この刑については、「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」とされています。

 ただ、自宅前の道路に植木やプランナー等を置くといきなり逮捕されるかといえば、そのようなことはありません。
 本件の場合は、被疑者が、(自宅前の道路を)どういうふうに改造しようが、どういうふうに利用しようが、所有者の権利や」と言い放ち、道路の通行をめぐって近隣住民とトラブルになっていたようで、このような犯行の悪質性をとらえて逮捕されたのでしょう。
 つまり、普通の人であれば、自宅前の道路に植木を置いたくらいで逮捕されるなんてことはないので、ご安心下さい。

 なお、同様の事案として、幅約1.6mの路上に、中古テレビ、茶ダンスなど多数のゴミ、不要品を投棄して通行を困難にしたケースで処罰されたケースがあります。
 この事案については、事実関係や量刑について詳しいことは分かりませんが、本件と同様、近隣トラブルを抱えていた事案なのでしょうね。