犯罪の嫌疑がかかると、捜査の必要から逮捕・勾留をされる場合があります。この場合は、基本的に、逮捕から最長でも72時間+20日の時間制限がかかることとなります。

 この点は、裏を返すと、捜査機関側も、時間制限内でのきちんとした捜査の完了を強いられているともいえます。そのため、身柄拘束の事件については、優先的に進められ、段取りのとられた「テンポのいい」捜査の進展が行われる傾向が出ます。

 一方、身柄拘束を伴わない場合はそういった時間制限がかからないこととなります。さて、この場合、捜査機関側も事件についての捜査の優先度を落とすのか(身柄拘束の事件の方をどうしても優先しなければならないだろうし、「結果として落ちる」という方が的確なのでしょうが。)、それが捜査の長期化として表れることがたまにあります。一度呼ばれてしばらく何の連絡もなく、かなり間をあけてまた呼ばれる、こうしてのろのろと捜査が進んでいくという感じです。

 こちらも、いつまでも処分が決まらないのは敵わないので問い合わせを行ないますが、「今は○○の捜査を次に行う予定で、ただ段取りが組まれるのが当面先になりそうで・・・。捜査中のことだから、詳細は話せないが・・・。」という何とも言えない話をされることが多いです。

 もちろん、被疑者本人にかかる負担を考えると、身柄拘束はされないにこしたことはありません。ただ、幸いにして身柄拘束をされないとしても、捜査がのろのろとなってしまうと、それはそれでなんだか落ち着かないのが嫌なところです。