こんにちは。寒くなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、被疑者、被告人が身柄拘束をされている場合の打ち合わせについてお話をしようと思います。

身柄拘束をされると、弁護士と相談しようと思っても、いつでも自由にできるというわけではありません。身柄拘束中は、留置場や拘置所の接見室に弁護士が来て相談することになりますが、当然、留置場等の中で携帯電話が使えるわけではありませんから、看守の方に頼んで弁護士を呼ぶなどしなければなりません。

また、接見室では、透明の仕切り板越しに話をするしかないので、若干、声が聴き取りづらく、話しづらく感じます。
このような時間的、場所的に制約された環境の中で、来るべき公判に向けて打ち合わせをすることになるので、当然、接見の前に下準備をしっかりして行かないと、非常に効率の悪いことになってしまいます。

公判の前に打ち合わせすべきこととしては、被告人質問の対策や、弁論要旨の内容の整理などがあります。
被告人質問というのは、簡単に言うと、被告人が弁護人、検察官、裁判官からのいろいろな質問に答え、犯罪の立証や情状の立証に役立てるという手続きです。弁護人からの質問というのは、基本的に、被告人にプラスに働くようにするので、被告人としても負担が少ないと思われます。しかし、検察官や裁判官が行う質問は、被告人にマイナスに働く質問もありえますので、検察官や裁判官が行うであろう質問に対してどのように防御するのかも考えておかなければなりません。漫然と「反省しています。」と答えるだけでは何も信憑性のない回答ですから、具体的に、何が犯行の原因なのか、どうして犯行を防げなかったのか、今後どうしたらよいのかなど、証拠などとつじつまの合うように組み立てておく必要があります。

被告人質問の練習をしていると、あらたな事実がわかったりすることもあり、回答の基本的な方針の変更を余儀なくされることもあります。
また、弁論要旨というのは、被告人としての主張をまとめたものなのですが、以上のように準備をしていく中で、これも修正を繰り返さなければならなくなります。
身柄拘束中の打ち合わせは、このようなことを、限られた時間にしなければなりませんので、弁護人もそうですが、被告人本人も大変なようです。
身柄拘束中にくらべると、拘束されていない中で面会も電話も自由にできる打ち合わせはかなり負担が軽く感じます。