弁護士の坪井です。
 今日は暴力団の犯罪について記載したいと思います。

 暴力団とは、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。

 検挙された暴力団犯罪の罪種別にみると、平成22年度のデーターによれば、覚せい剤取締法違反が6283人と最も多く、次に、窃盗が3329人、傷害が3016人、詐欺が1960、恐喝が1684人の順になっています。

 暴力団は、暴力団対策法によって規制されています。暴力団対策法は、その適用対象となる暴力団を指定し、その指定された暴力団の構成員に対して、一定の行為を禁止するという構造になっています。その指定の主体は、都道府県の公安委員会となっています(暴力団対策法3条)
 暴力団員が、暴力団の威力を示して、一定の行為をすることが禁止される。

暴力団対策法には、
➀ 人の弱みにつけこむ金品等要求行為
➁ 不当寄付金要求行為
➂ 不当下請け等要求行為
➃ みかじめ科要求行為
➄ 用心棒科要求行為
➅ 高利債権取立行為
➆ 不当債権取立行為
➇ 不当債務免除要求行為
➈ 不当貸付要求行為
➉ 不当信用取引要求行為
⑪ 不当株式買取等要求行為
⑫ 土地・家屋の明渡し科等の不当要求行為
⑬ 不当地上げ行為
⑭ 不当示談介入行為
⑮ 因縁をつけての金品等要求行為
⑯ 行政庁に対する不当許認可等要求行為
⑰ 行政庁に対する不当許認可は異常要求行為
⑱ 国等に対する不当入札参加要求行為
⑲ 国等に対する不当入札排除要求行為
⑳ 国等に対する不当公共工事契約排除要求行為
㉑ 国等に対する不当公共工事等下請等あっせん要求行為
などが規定されています。(暴力団対策法9条)

 他にも指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は教唆することも禁止し(暴力団対策法10条)、また、対立抗争時の事務所の使用制限(暴力団対策法15条)、組織への加入の強要禁止(16条1項、2項)なども規制されています。

 以上のように暴力団に対する対策は、立法上も十分にされており、暴力団対策には弁護士も関与しており、暴力団でお困りの際は警察・弁護士に御相談されることをオススメします。

弁護士 坪井 智之