車社会の栃木県、都内ほどには公共交通機関が発達していません。日常生活に車はつきものですし、弁護士も接見や出廷で車を用いる方々が多いです。
 さて、そのような栃木県に移り住んでもうすぐ2年、私はまだ車を持っていません。私にとって通勤や買い物の足は、自転車です。(後、電車とバスです。)

 さて、6月1日より改正道交法が施行され、その中で自転車についての規制がなされることとなりました。
 具体的にいうと、14歳以上の自転車運転者を対象に、酒酔いや信号無視、スマホ片手や傘さしでの運転など14類型の危険運転行為を定め、3年以内に2回以上危険運転で摘発された運転者を対象に、自転車運転者講習の受講が命じられるというものです。命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
 自転車運転者講習は、ワイドショーで見たところだと、3時間を使って、事故の映像ビデオを見たり、討論を行なったり、感想文の作成を行なったりするようです。

 6月1日以降は、通学途中でスマホを見ながら自転車に乗っていると、摘発されて講習を命じられるなどといったことが出てくるかもしれません。ただ、自転車事故も時として死亡や重篤な傷害につながりかねないものであり、安全運転の意識は必要です。この度の規制改正をきっかけに、改めて自転車の安全な乗り方につき考えるのもいいでしょうね。