さて、12月になりました。年末年始で慌ただしく、にぎやかな季節です。
年の瀬で世の中が活気づく季節、役所の方も何かと活気づくようです。そこいらでやたらと道路工事が多発するような印象があります。その他、何か交通違反を指摘されることが多くなるような印象のある時期でもあります。
交通違反については、大量処理の都合などで、刑事手続きの他に交通反則通告制度という仕組みが設けられています。そのため、交通違反を指摘されることがあっても、多くは青切符を切られるまでにとどまるでしょう。青切符の場合には、反則金を納めることでその後刑事手続きにかけられることはなくなります。
ここで、処分に不服がある・面倒くさいなどの理由で反則金を納めない場合には、どうなるか。反則金の納付自体は、全くの任意であるため、未納付それ自体が特別のペナルティーを生みはしません。ただ、その後の刑事手続きにかけられなくなるという利点は享受できなくなるため、捜査機関の判断によっては交通裁判所や取調べへの出頭を求められることがあり得ます。(その前に、何度か督促はあるでしょうが。)刑事手続きに移行すると、逮捕も行い得るようになるため、違反の程度や回数において悪質性が高かったり、任意出頭の求めを無視し続けたりするなど事情によっては、逮捕される可能性もなくはありません。時たまニュースになっているように。