3 「経費の控除」
ガソリン等の燃料費、オイル代、通行料、車両修繕費、乗務員手当など、車両の稼働に応じて比例的に増減する変動経費に限って控除します。
乗務手当以外の人件費、減価償却費、保険料、駐車場使用料などの固定経費は、休車期間中も支出を免れないことから、控除されません。
4 「休車日数」(休車損害が認められる期間)
被害車両を修理又は買い替えるのに相当な期間が、休車日数と認められます。
ただし、営業車両の場合、修理にあたって特殊な塗装をしなければならなくなる等、通常の車両よりも修理・買替えの期間が長くなることがあり、基本的には、この期間も、休車日数と認められます。