ただし、必ずしも緑ナンバーを取得していなければならないというわけではなく、無免許のまま白ナンバーで営業していた場合であっても、休車損害の請求が認められる場合もあります。
また、自家用車両であっても、もっぱら営業目的に使用されており、代替車両の確保が困難である場合、休車損害が認められます。
3 代車料等が認められる場合
休車損害は、営業用車両が事故に遭い、使用不能となったことによって被る損失であることから、現実に代車を使用し、これについて代車料が認められる場合には、休車損害は認められません。
また、例えば、ダンプカーが事故に遭い使用不能となったため、搬送用車両の外注台数が増加した場合、当該ダンプカーが使用できなかったことによる営業損失ではなく、外注費を積極損害として請求すべきということになります(東京地裁平成10年2月24日判決)。