皆さんこんにちは。今日のテーマは「休車損」です。

 休車損は、運送会社の貨物自動車、タクシー等の営業車が事故によって使用不能となったことで損害が生じたときに問題となります。
 営業車が使用不能となった間、被害者は、その車両を運行していれば得られたはずの利益を喪失しているので、その分を損害として請求するわけですね。

 休車損の算定は、

 〔被害車両によって1日あたりに得られる利益-変動経費〕×相当な修理(買替)期間

によって算出します。

 被害車両によって一日あたりに得られる利益は、

 被害者が被害車両の利用によって獲得する一日の売り上げ(確定申告等で算出します。)÷車両の保有台数

等の計算式により算出します。

 変動経費は、ガソリン代、修理代等です。こういった費目は、被害車両が使用できなくなったことで、逆に支出を免れているので、損害から差し引くことになっています。他方、被害車両が使用できようができまいがかかる固定経費(保険料、駐車場代等)は損害から差し引きません。

 なお、予備車両がある場合、例えば、タクシー会社の保有車両のうち一つが被害に合った場合は、その予備車両により、被害車両が使用不能になることによる損害が補填されるので、休車損は発生しません。
 また、被害車両のかわりに代車を使い、代車料が発生している場合は、代車料を請求できこそすれ、休車損は請求できません。代車料と休車損の二重取りはできないのです。

弁護士 上辻遥