こんにちは。先日、交通事故により、むち打ちになった生命保険の外交員さんから、休業損害に関する相談を受けました。

 生保外交員の給与体系は、多くの場合は完全歩合制です。受傷程度によっては休業する場合もありますが、むち打ち等の場合は、仕事の合間を見て、時間をやりくりして通院をされる方が多いようです。相談者も、数日休業した後は、休むことなく出勤し、合間をみて通院をされていました。しかし、受傷直後は痛みが強く、思うように営業ができなかったため、次期の給与が下がってしまいました。

 相談者は保険会社に対して自身の給与体系を説明し、事故により売り上げが下がったため、給与が減額されたことを説明しましたが、保険会社は、休業損害証明書に記載された休業日しか休損の支払いを認めてこないため、当事務所に相談に来られました。

 自賠責の扱いとして、休業損害証明書が提出されている場合、生保外交員の休業損害は休業日数分しか認められません。つまり、その後、痛みをこらえて休まず営業をしたものの売上げが下がってしまった場合、下がった部分の休損は補償されないのです。相談者が説明をした保険会社も自賠責から支払われないため、頑なに休業日数分以外の休業損害は認めてこなかったのだと思われます。

 ところが、自賠責の認定には、穴というか、隙間があるのです。生保外交員が事故により休業はしなかったが思うように営業ができず売り上げが下がった場合(この場合、休業損害証明書は提出されないですね。)、自賠責は、日額×通院日数分の休業損害を認定するのです。相談者の場合、通院日数×日額で計算した方が、休業損害額は高くなりました。

 以上により、保険外交員の場合、休業損害証明書を提出するか否かはその後の売上げ成績をみて、慎重に判断をする必要があると言えそうです。