こんにちは。今日は自動車保険のお話をしたいと思います。

 車を持っている人、車の運転をする人なら誰でも自動車保険について知識はお持ちの事と思います。ただ、いざ保険を使うとなったとき、自分が掛けている保険でどのような保障が受けられるのか、どんな場合に誰が使えるのか・・・もしかしたらよくわかっていない人も少なくないのではないでしょうか。

 例えば、車両保険、対物賠償、対人賠償の他にも搭乗者傷害保険、人身傷害保険、無保険車傷害、他車運転特約、自動車事故弁護士費用特約等があるのですが、自動附帯のものもあれば個別の契約が必要なものもあります。どのような保障が受けられるのかについては、「約款」に書いてあるのですがおそらく契約時にそこまで確認して保険に加入している人は少ないと思います。

 今回は、以下の「ファミリーバイク特約」のお話をさせていただき、次回以降は、その他の特約を中心に自動車保険について簡単にお話していきたいと思います。

ファミリーバイク特約ってどんな特約??

 原動機付自転車に乗っているときに自動車事故に遭ってしまった場合、父親の自動車保険で相手方への賠償金の支払いができるのか考えてみたいと思います。

 父親の自動車保険に「ファミリーバイク特約」がついていることが必要ですが、ファミリーバイク特約では、基本の自動車保険に「運転者年齢条件特約」や「運転者限定特約」がついている場合でも、運転者が記名被保険者かその家族であれば補償の対象となります。また、この特約による事故で保険金が支払われた場合、事故件数としてカウントされませんので更新後のノンフリート等級は下がりません。そして、「記名被保険者とそのご家族」とは、以下の方をいいます。

(1) 記名被保険者
(2) (1)の配偶者(内縁を含みます。)
(3) (1)、(2)の同居の親族(父母、子どもなど)
(4) (1)、(2)の別居の未婚の子

結婚された別居の子は家族の範囲外となります。
事故に遭われた方が、同居の子または別居の未婚の子であれば、被保険者として、父親の自動車保険が使えるということになります。

 事故の相手がけがをした場合、この特約によって保険による対人賠償が可能となるのです。また、事故の相手車両に損害が生じた場合、対物賠償が可能となるのです。