(1)上限金額
まず、ほとんどの保険会社では、支払う弁護士費用の上限を相談費用10万円、弁護士費用を300万円と設定しています。この金額を超えてしまった分の費用は、被保険者自身が負担しなければなりません。
もっとも、交通事故事件の弁護士費用が300万円を超えてしまうことは重度の後遺障害が残るなど、非常に稀な場合ですから、この点はあまり気にしなくていいでしょう。
(2)過失の程度
次に、交通事故が加入者の故意または重大な過失で生じたものである場合は、弁護士費用特約を使えないと約款で定めていることが多いです。これは、弁護士費用特約が交通事故被害者が弁護士を頼んで十分な補償を得るための制度である為、加害者側の弁護士費用を補償するものではないからです。
ただ、保険会社の担当者によっては、この規定を勘違いして、被害者に一切過失がない事故(追突等のもらい事故)でない限り弁護士費用特約は利用できないと説明してくる人もいます。出会い頭事故等、加入者に僅かながら過失があったとしても、弁護士費用特約は利用できると考えられていますので、そのように言われたとしても遠慮なく弁護士費用特約の利用を主張しましょう。
(3)保険会社の同意
そして、気を付けなければいけないのは保険会社の同意条項です。ほとんどの保険会社では、弁護士費用特約の利用につき、約款で「保険会社が同意した弁護士の費用」と制限をつけています。そのため、保険会社は弁護士に頼むときは事前連絡を求めることが多いです。
実際は、保険会社に弁護士費用特約を利用して弁護士を依頼したい旨を伝えると、保険会社から「依頼する弁護士が決まったら教えてほしい」と連絡が来ることも多く、先に弁護士を依頼してから後は依頼した弁護士と保険会社の担当者とでやり取りをすることもあります。保険会社から弁護士を限定され、本当に頼みたい弁護士に頼めなくなる状況も考えられますので、先にご自身で交通事故に強い弁護士を探すなどして、弁護士費用特約が利用できるかについては相談した弁護士に確認するとよいでしょう。
3 まとめ
このように、弁護士費用特約は交通事故の被害者にとって非常に有益なものですが、常に利用できるとは限らないので注意が必要です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、弁護士費用特約の有無や、今回の事故で特約を利用できるかについてもお答えできるので、交通事故そのものだけではなく、利用できる保険についても相談してみるといいでしょう。
なお、弊所では、弁護士費用特約を付けているのであれば基本的にどの保険会社でも同特約の利用ができるように保険会社と交渉させていただいておりますので、ご安心して相談に来てください。